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家族の明日が楽しみになるための​居場所へ

今日を乗り越えるための場所ではなく、明日が楽しみになるため場所へ。1人1人の個性やできることを伸ばし、また新たな「できた!」を増やしていきます

\  空き状況・WEB資料で検討  /

重度障がいや医療的なケアが必要なこどもたちへ

がじゅまるは重心型の
児童発達支援・放課後等デイサービスです

がじゅまるは重度心身障がい児さん・肢体不自由児さん・医療的ケアが必要な0~18歳のお子さま一人ひとりのニーズや特性に合わせた療育やリハビリテーション活動をメインとした活動を行なっています。

サービス一覧

がじゅまるが
​できること

We can do everything for smile

がじゅまる全体で、0歳〜18歳までの重度心身障害児・医療的ケア児のお子さんをお預かり可能です。

​児童発達支援管理責任者をはじめ、保育士・看護師・理学療法士が在籍し、専門性の高いケアを始め、それぞれのお子さんに合った療育から積極的な外出や社会交流を行っています。

医療ケア表

重度障がいや医療的なケアが必要なこどもたちへ

近くの事業所をさがす

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多機能型事業所

​がじゅまるの家

対象年齢

0歳から18歳

送迎エリア

東区
糟屋郡粕屋町

​地下鉄貝塚線「箱崎宮前駅」徒歩3分
​西鉄バス バス停「箱崎浜」徒歩1分

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​放課後等デイサービス

​がじゅまる博多

対象年齢

6歳から18歳

送迎エリア

博多区
南区
春日市/大野城市

JR竹下駅 徒歩15分

​西鉄バスバス停「弥生小学校」徒歩1分

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​放課後等デイサービス

​がじゅまる

対象年齢

6歳から18歳

送迎エリア

東区
糟屋郡粕屋町

​JR鹿児島本線「箱崎駅」徒歩5分
地下鉄貝塚線「箱崎宮前駅」徒歩10分

重心児の外出支援

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​重心児も!医ケア児も!

みんなで、成長しよう!

重度心身障害児と医療的ケア児の療育風景

​集団での療育活動の中で、他のこどもたちと交流しながら、どもの「できた!」を増やす活動を行います

​海へ! おでかけへ! 川へ! 水族館へ!

​みんなで、おでかけしよう!

重度心身障害児と医療的ケア児の療育の様子

医療の必要な子どもたちにとって、お出かけはかけがえのない楽しみ。体制を万全に整え、たくさんお出かけしています。

02

03

​重心児さん!医ケア児さん!

楽しく、リハビリ!

重度心身障害児と医療的ケア児のリハビリの様子

個々の体の特性や、ことばの特性に応じたリハビリテーション活動を個別に楽しく行います。

04

​パパも!ママも!

​自分の時間を大切に!

重度心身障害児と医療的ケア児の療育の様子

親子での通園ではないため、日々の疲れをリフレッシュしていただきたいです。
​また、働いているママやパパもいます!

​活動内容を紹介中

支援の「当たり前」
を超えていこう。

​company

病気や障害があると、

子育てに“あたりまえ”の選択肢がなくなってしまう。
頼れる場所がない、孤立してしまう。
そんな現実を変えるために、私たちは動き出しました。

手を繋ぐ写真

​事業所自己評価と公表制度について

​自己評価 2025年度

サービス提供および事業所運営の支援向上を図るため、厚生労働省において、事業所を行うにあたり必要となる基本事項を示すガイドラインが平成27年度より示されました。

​そのガイドラインに伴う自己評価を実施し、事業所運営に反映させた自己評価結果を事業所の会報やホームページで公表に努めるように定められています。

多機能型事業所 がじゅまるの家

福岡県福岡市東区箱崎4-5-19げんきビル3階

児童発達支援

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス がじゅまる

福岡県福岡市東区箱崎1-28-6

支援プログラム公表

児童発達支援・放課後等デイサービスが提供する支援の見える化を図るため、

新たに5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関係性を明確に示した支援計画を作成し公表することが求められることになりました。

それに伴い、各事業所の支援プログラムを公表させて頂きます。

多機能型事業所 がじゅまるの家

放課後等デイサービス がじゅまる

​自己評価 2024年度

サービス提供および事業所運営の支援向上を図るため、厚生労働省において、事業所を行うにあたり必要となる基本事項を示すガイドラインが平成27年度より示されました。

​そのガイドラインに伴う自己評価を実施し、事業所運営に反映させた自己評価結果を事業所の会報やホームページで公表に努めるように定められています。

​自己評価 2023年度

サービス提供および事業所運営の支援向上を図るため、厚生労働省において、事業所を行うにあたり必要となる基本事項を示すガイドラインが平成27年度より示されました。

​そのガイドラインに伴う自己評価を実施し、事業所運営に反映させた自己評価結果を事業所の会報やホームページで公表に努めるように定められています。

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